P T A 会 則


経過 昭和38年4月1日 制  定
昭和43年4月1日一部改正
昭和59年4月1日一部改正
昭和62年4月1日一部改正
平成 7年4月1日全面改正
平成13年4月1日一部改正
平成15年9月1日一部改正
平成17年4月1日一部改正
平成22年4月1日一部改正

第1章 総  則

第1条 本会は、千曲市立更埴西中学校PTAといい、事務局を更埴西中学校におく。
第2条 本会は、生徒の幸福な成長をはかることを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、父母と教師が協力して次の活動をする。
  (1) 学校、家庭及び地域の教育について理解を深め、その振興をはかる。
  (2) 学校及び地域での教育環境の整備及び生徒の健全な心身の発達をはかる。
  (3) 会員相互の親睦をはかり、教養を高め、他関係団体との連携をはかる。
第4条 本会の会員は、更埴西中学校生徒の保護者(または代理者)と学校職員及び会の趣旨に賛同する者で構成する。
第5条 本会は、支部、学級、部活の各PTAを基礎組織に、理事会、支部長会、専門部委員会をおく。
第6条 本会は千曲市PTA連合会及び更埴PTA連合会に加入する。

第2章 役員、委員及び職員

第7条 本会に次の理事、委員をおく。
  (1) 会長1名は、本会を代表し、会務を統括する。
  (2) 副会長3名(内1名は学校長)は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
    (付記 平成22年度郡PTA副会長、平成23年度郡PTA会長を更埴西中で担当するため、その期間副会長を1名増員する)
  (3) 監事2名は、本会の会計を監査し、その結果を理事会及び総会に報告する。
  (4) 幹事若干名は、本会の庶務会計を行う。
  (5) 支部長会正副会長、学年正副会長、専門部正副委員長各1名は、所管の会議を召集し、会務を分担する。
  (6) (1)から(5)の役員(以下「理事」という)は、理事会を組織し、総会の権限以外の事項を決議し執行する。
  (7) 正副支部長、学級正副会長、専門部委員若干名(以下「委員」という)は、支部長会、父親・母親委員会、専門部委員会で活動する。
第8条 理事・委員は、会員の中から次の方法によって定める。但し、原則として委員の兼務はできない。
  (1) 正副会長、監事は、役員選出委員会が選考し、理事会の推薦により総会で承認する。
  (2) 幹事は、会長が委嘱する。また必要に応じて幹事長を委嘱することができる。
  (3) 委員は、それぞれの基礎組織より選出する。
  (4) 前条(5)の役員は、委員から互選する。
  (5) 学校職員若干名は、支部長会、専門部委員会の委員となる。
  (6) 任期はすべて1年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。
第9条 会長は、理事会の承認を得て顧問をおくことができる。

第3章 会  議

第10条 会議は、会員の過半数の出席によって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。
第11条 総会は、会長が召集し、出席者より正副議長各1名を選出する。
   2.毎年4月及び2月に定期総会を開く。また理事会が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
   3.次の事項は、総会において承認を受けなければならない。
    (1) 役員の選任
    (2) 事業計画及び予算
    (3) 事業報告及び決算
    (4) 会則の承認または変更
    (5) その他必要と認めた事項
第12条 理事会は、必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
    但し、理事の3分の1以上の要求があれば、理事会を開かなければならない。
   2.理事会は、本会の議決機関として会員の意見を代表し、次のことを議決する。
    (1) 総会に提出する議案
    (2) 更埴PTA連合会代議員の選出
    (3) 本会の細則、規定の決定と変更
    (4) その他必要と認めた事項
第13条 常任理事会は正副会長、支部長会会長、学年会長、専門部委員長、幹事で構成し、次のことを行う。
    (1) 会務全体の調整、企画、執行
    (2) 事業計画及び予算案の編成
    (3) 事業報告及び決算の作成
    (4) その他緊急事項の処理
第14条 支部長会は、正副支部長で構成し、次のことを行う。
    (1) 各支部活動を交流し、地区PTAの事業計画を決め、執行する。
    (2) 地域関係団体との連携をはかる。
    (3) 役員選出委員会を互選する。
第15条 子育て支援委員会は、学級会長で構成し、学年PTAの事業計画を決め、執行する。
第16条 専門部委員会は、理事、委員で構成し、所管の事業を計画、執行し、事業報告を作成する。

第4章 会  計

第17条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
第18条 本会の会計は、年1回以上監事による監査を受ける。

第5章 付  則

第19条 本会の年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条 この会則を施行するために必要な細則及び規定は別に定める。
第21条 この会則は平成22年4月1日から施行する。但し役員選出に関する規定は、議決後施行する。

【 細 則 】


第1条 支部PTAは、次の支部単位に結成する。但し、支部の統廃合は支部PTAの請求により理事会で承認する。
    荒町、中町、本八日町、上八日町、元町、治田町、小坂、東区、中区、西区、佐野・中原
    大田原、志川、北掘、森下、新宿、辻、上町、代、大池、娩捨、峰、郡
  2.支部PTAは、次の委員を選出する。
    正副支部長各1名、社会部委員2名
    但し、会員20名未満の支部は、委員各1名とすることができる。また原則として同一学年3名以内とする。
第2条 学級PTAは、学級単位に結成し、次の委員を選出する。
    学級正副会長各1名、広報委員1名、施設・厚生委員1名。
    但し、学級会長が子育て支援委員を、学級副会長が人権同和教育委員となる。
第3条 専門委員会は、次のとおり会務を分担する。
   (1) 社 会 部………地域活動、校外指導の推進、進路指導への協力に関すること。
   (2) 施設・厚生委員会………教育環境の整備改善、学校給食、保健衛生、会員の厚生に関すること。
   (3) 子育て支援委員会………家庭教育や父親母親活動の推進に関すること。
   (4) 人権同和教育委員会…人権同和教育、人権擁護の推進に関すること。
   (5) 広報委員会………広報活動や教養の向上推進に関すること。
   (6) 特別委員会………理事会の指示した事項の処理に関すること。
  2.人権同和教育委員長及び父親母親委員長は、本会副会長があたる。
第4条 役員選出委員会は、支部長会より互選し、次のことを行う。
   (1) 役員選出委員会正副委員長は、支部長会正副会長がなり会議を主催する。
   (2) 役員選出基準及び役員・委員選出日程を決める。
   (3) 役員候補を選出し、理事会に報告する。
  2.主な役員選出基準は、次のとおりとする。
   (1) 会長侯補は、副会長の内から選出する。
   (2) 副会長侯補は2名(内1名は次期会長候補)は、治田小学校区と八幡小学校区より選出する。
   (付記 平成22年度郡PTA副会長、平成23年度郡PTA会長を更埴西中で担当するため、その期間副会長を1名増員する)
第5条 本会の会計は、一般会計、特別会計、基金会計よりなる。
   (1) 一般会計は、本会の事業遂行に必要な費用を、予算で定めた会費その他の収入をもって支弁する会計をいう。
   (2) 特別会計は、生徒の諸活動及び環境整備を援助する費用を、資源回収等の事業収益金をもって支弁する会計をいう。
   (3) 基金会計は、特別事業または特別会計を支弁するため、前2項の剰余金その他の収入をもって設置する会計をいう。
第6条 会費は5月に学年費より一括納入することとする。
    但し、年度途中の転入会員の会費は、一学期中の転入は全額納入、二学期中は半額納入、三学期中は免除する。
付 則 この細則は平成22年4月1日から適用する。但し、役員選出に関する規定は、議決後施行する。

【資源回収活動等の活動規約】

第1条 <目 的>
    更埴西中学校PTA統一活動として、資源回収等の事業を行い、その収益金を生徒の諸活動の補助、学習環境の充実等のために支援する。
第2条 <事 業>
  (1) 前条の目的を達成するために、支部長中心に、稲荷山、桑原、八幡等の地域ごとに、生徒の奉仕活動を得て資源回収を行う。
  (2) 回収物品は、全部業者に売却し収益金は全額PTA事務局で預る。
  (3) その他、目的を達成するために、不要品バザー等の有効な事業も行う。
第3条 <会 議>
    この事業の計画、実施等については常任理事会を開き具体化する。
第4条 <運 用>
    収益金の使途については、第1条の目的の範囲内において、PTA会長の承認を得る。
第5条 <会 計>
    会計については、特別会計として、本会の会則に準ずる。
付 則 この規約は、昭和60年4月1日より適用する。

【 規 定 】

  第1章  慶弔規定
第1条 会員中に死亡者あるときは会長または代理者が会葬し、香典10,000円を呈する。但し、特別の場合はその都度審議決定する。
第2条 生徒中に死亡者あるときは会長または代理者が会葬し、香典10,000円を呈する。
第3条 会員の家庭に火災、風水害その他甚だしい災害が起きた場合は見舞金5,000円を呈する。
第4条 会員職員の転職者には記念品料(1年500円の年数倍)を呈する。
第5条 その他見舞、慶事についてはその都度協議決定する。
第6条 いかなるお返しも受けない。

  第2章  旅費規定
第7条 この会の用務のため出張した場合は、交通実費を支給する。


【部活動等基金管理運営細則】

  <設置の目的>
第1条 部活動を旺盛にし、生徒の体力づくり等、心身共に健全な発達をうながすための支援と学校要覧発行、学校環境及び施設整備等の事業の円滑な推進のため「部活動等基金」(以下「基金」という)を設置する。
  <基金の額>
第2条 基金の総額は、前条の目的達成に必要な額とする。
  <管 理>
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
  <運 用>
第4条 基金の運用は、第1条の目的の範囲内において運用し、毎年度PTA総会に報告する。
  <委 任>
第5条 この規則に定めるものの他、基金の管理運営に関した必要な事項は会長が別に定める。
付 則 この規則は、昭和54年4月1日から適用する。