千曲市立更埴西中学校におけるインターネット利用に関する校内規定 平成124月1日

千曲市立更埴西中学校

  

(本規定のねらい)

1、この規定は、千曲市立更埴西中学校(以下「本校」という)におけるインターネットの利用に関し必要な項目を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。

 

(インターネット利用の基本)

2、千曲市立更埴西中学校においてインターネットを利用するに当たっては、生徒および関係者の個人情報の保護に努める。生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合的な学習の時間の推進等、教育課題の推進に寄与するよう努めるとともに、公私混同を厳に慎まなければならない。

 

(インターネットの主な利用形態)

3、インターネット主な利用形態は、つぎの各項に定めるものとする。

(1)情報の発信

生徒の学習事項の成果等や学校紹介等をホームページを通して発信する。 

(2)情報の受信

学校のホームページに対する意見等を広く一般から受信する。

(3)情報検索及び収集

ホームページ、電子メールを使用して学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り回答を得たりする。

4)教材作成

ホームページ、電子メールを使用して授業で活用できる画像データや文書データを収集.加工して、教材づくりに活用する。

5)国内および国際交流

ホームページ、電子メールを使用して、学校と交流のある国内の学校や海外の都市・学校との通信を行う。

 

(個人情報の発信とその範囲)

4、インターネットを利用して生徒の個人情報を発信する場合は本人の同意を前提としながら、学校長の許可のもと、教師の指導のもとに発信するものとする。

5、インターネットで発信する生徒の個人情報の範囲は、次の各項を定めるところによる。

(1)個人名

原則として個人を特定できるような名称は使わない。ただし、教育上必要がある場合は、この限りでない。

(2)意見・主張

生徒の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合においてのみ発信できる。

(3)写真

生徒の写真を使う場合は、教育上特に必要がある場合を除いて、個人が特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等で相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて、個人写真を使うこともあり得るが、慎重を期す。

(4)住所、電話番号、生年月日、趣味、特技、などの個人情報は発信しないものとする。ただし電子メール等で相手が特定される場合には、必要に応じて、年齢、趣味、特技等の自己紹介程度の個人情報を発信することができる。この場合においても、住所、電話番号、生年月日は発信しないものとする。

 

(教師による指導の徹底)

6.インターネットを利用する場合には、他人を中傷しない、著作権、知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報に対するモラルの涵養を図るものとする。

7.生徒がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の指導を経て外部に発信するシステムを構築してからはじめて発信するものとする。

 

(セキュリティ)

8.インターネットを利用するに当たっては、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとし、セキュリティについて以下の事を徹底する。

(1)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。(2)校内LANに外部から接続する場合には、セキュリティを保つための処置を講じ、校内LANへ外部からの不法な侵入を防ぐこととする。

(3)個人情報を含むデータは十分にセキュリティ面を考慮し、外部のネットワークから閲覧できないようにする。

(4)ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するために、ウイルス検査に努める。

 

(取り扱い責任者)

9.本校の定めるサーバー内にある、学校のホームページに掲載された情報について学校長は責任を負う。

(1)学校長はインターネットの利用の適性を図るため、別にインターネット取り扱い責任者をおくものとする。

(2)取り扱い責任者は、学校長の指導をうけながら、ホームページ作成の管理をする。

(3)取り扱い責任者は、インターネットの接続に必要な環境の設定に努める。

 

(リンク)

10.本校のホームページに対する他からのリンクは、著作権表示を明確にし、ページの複製等は、本校学校長の許可の上認める旨をホームページ上に明記する。

11.本校のホームページから他のページへのリンクは、教育効果を十分に配慮し、公開責任者の許可を設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。

 

(インターネット利用規定の見直し)

12.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、校内において十分な検討を経て、基準の見直しを行うものとする。

 

(ホームページ上での規定の明記)

13.本規定をホームページ上で明記するものとする。

 

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